ビ ザ の 申請

原則として、申請人の居住地又は旅券発給国(地域)を管轄する日本国大使館又は総領事館において、申請人本人が行います。なお、日本国大使館又は総領事館が承認した代理申請機関を通じて申請していただく場合があります。 申請に際しては、申請人本人が準備する書類のほかに、日本国内の招へい人が準備する書類が必要な場合があります。日本国内の招へい人が準備する書類は、ビザ申請の際に申請人本人が準備する書類と同時に提出していただく必要があります.

 申請に必要な書類は、申請人の渡航目的及び国籍によって異なります

 

ビザは在外日本公館で申請をして取得するものです。しかし、就労を目的とする場合など長期在留をするためのビザを申請する場合、在外日本公館では日本現地の事情がよくわからないために、審査に時間がかかるなど難しい面があります。このようなことから多くの場合、日本にある入国管理局が日本に入国、在留を希望する外国人が行う活動がそれぞれのビザの条件に適合しているかどうかを審査し、その条件に適合すると認めた場合に在留資格認定証明書という証明書を交付します。この在留資格認定証明書を在外日本公館に提示してビザ申請をすれば、通常は入国および在留の条件に適合していると認められ、迅速にビザの発給を受けられます。また在留資格「短期滞在」については、在留資格認定証明書交付の対象とされていません。

 

在留資格認定証明書申請からビザ取得、日本入国までの一般的な流れ


  日本国内

在留資格認定証明書交付申請(日本の入国管理局へ)本人または代理人

在留資格認定証明書交付(日本の入国管理局より)日本にいる本人または代理人に送付

在留資格認定証明書を申請した外国人が在留資格認定証明書交付時に、すでに短期滞在の在留資格で日本に滞在している場合は、日本国外の在外日本公館でのビザ申請・交付手続をせず、日本国内で短期滞在の在留資格から在留資格認定証明書で認定された在留資格に変更できる場合がある。


↓   日本国外

在外日本公館にて在留資格認定証明書を提示してビザ申請

在外日本公館にてビザ交付


↓   日本国内

日本入国(上陸許可):上陸港にて旅券、ビザを提示、在留資格認定証明書を提出し、旅券に上陸許可の証印を受けるとともに、日本に中長期在留する外国人に対し在留カード交付


成田空港、羽田空港、中部空港および関西空港においては、旅券上に上陸許可の証印をするとともに、上陸許可によって日本に中長期間在留する外国人()に対して「在留カード」が交付されます。その他の出入国港においては、旅券上に上陸許可の証印をし、中長期在留者の外国人が市区町村の窓口に住居地の届出をした後に「在留カード」が交付されることとなります(原則として、地方入国管理局から当該住居地に郵送)。
なお、「在留カード」とは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。